質問 > その他 > ソース公開について |
その他
スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
投稿者 | スレッド |
---|---|
ゲスト |
投稿日時: 2006/9/9 4:26
対応状況: −−−
|
ソース公開について どうもはじめまして。私システム会社にてWEBサイト構築、販売などに携わっております。
御社のEC-CUBEをカスタマイズして販売したいと考えているのですが、ソース公開すれば商用ライセンスの適用は発生しないとのことで、ソース公開とは具体的にはどのようなことを実施すればよいのでしょうか。 単純に無償配布のことを指しておられますでしょうか。もしくは、御社のような紹介サイトを作ってソースを公開する。SouceForgeのようなオープンソースプロジェクトなどに登録するなどあると思いますが、ご教授お願いできますでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。 |
|
iwata |
投稿日時: 2006/9/9 19:46
対応状況: −−−
|
EC-CUBE代表 登録日: 2006/9/9 居住地: 投稿: 7 |
Re: ソース公開について ゲスト様
こんにちは。株式会社ロックオンの岩田です。 この度は、EC-CUBEをご活用いただいたECサイトの販売をご検討いただき、 ありがとうございます。 さて、ソース公開の解釈については、 ---------------------------------------------------------------- ご提供される際に、御社独自にカスタマイズを加えられた部分も含めて、 サービスの提供先様に対してソースコードを開示すること(正式にはGPL ライセンスに準拠すること)。 ---------------------------------------------------------------- ということになります。 この条件を満たしていただけましたら、有償・無償も問いませんし、 "紹介サイト"や"SouceForge"などで広く一般に公開する必要もございま せん。 以上で、ご質問に対してのご回答となっておりますでしょうか? 独自性の高いECサイトが世の中に生まれることは、非常に喜ばしいです。 EC-CUBEのご活用も多いに歓迎致しております! どうぞ、今後ともよろしくお願い申し上げます。 ※GPLライセンス(GNU 一般公衆利用許諾契約書)の正式な条件については、 http://www.fsf.org/licenses/ http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html を参照してください。 ------------------------------------------------------------ LOCKON CO.,LTD. SUSUMU IWATA 【LOCKON】 http://www.lockon.co.jp/ 【EBiS】 http://www.ebis.ne.jp/ 【EC-CUBE】http://www.ec-cube.net/ ------------------------------------------------------------ |
ゲスト |
投稿日時: 2006/9/12 21:51
対応状況: −−−
|
Re: ソース公開について この「提供先」とは、「発注元会社」を指すのでしょうか?
ショップで買い物をしたユーザを指すのでしょうか? |
|
iwata |
投稿日時: 2006/9/12 23:45
対応状況: −−−
|
EC-CUBE代表 登録日: 2006/9/9 居住地: 投稿: 7 |
Re: ソース公開について ゲスト様
こんにちは。株式会社ロックオンの岩田です。 誤解を招く発言で申し訳ございませんでした。 プログラムを納品される方となりますので、「ショップで買い物をした ユーザ」様ではなく、「発注元会社」様を意図しておりました。 なお、参考までにGPL(日本語訳)から引用させていただきますの で、あわせてご確認くださいませ。 ------------------------------------------------------------ 3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるい は第2節における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製ま たは頒布することができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれ か一つを実施しなければならない: a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能な ソー スコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節 の条 件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなけ れば ならない。あるいは、 b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完 全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コス ト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも 3年 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは 上記 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われ る媒 体で頒布しなければならない。あるいは、 c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一 緒 に引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつ あな たが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクト コード あるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許 可され る)。 ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ LOCKON CO.,LTD. SUSUMU IWATA 【LOCKON】 http://www.lockon.co.jp/ 【EBiS】 http://www.ebis.ne.jp/ 【EC-CUBE】http://www.ec-cube.net/ ------------------------------------------------------------ |
スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |